第01条 | 本会は国立山中病院附属看護学校さわらび会と称する。 |
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第02条 | 本会は事務局として役員は機能するが、事務所は置かない。ただし、郵便物の受取窓口を加賀市山 中温泉上野町ル15-1 山中温泉ぬくもり診療所内とする。 〒922-0193 加賀市山中温泉上野町ル15-1(住所番地は変更なし) 山中温泉ぬくもり診療所内 同窓会さわらび事務局 |
第03条 | 本会は看護の発展に寄与しあわせて会員相互の親睦を深める事を目的とする。 |
第04条 | 会員数名ある地方においては本会の支部を設けることができる。この場合その規則及び会員の 氏名を本会に通知する。 |
第05条 | 本会会員は通常会員と賛助会員とする。 |
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第06条 | 通常会員は国立山中病院附属看護学校および国立療養所石川病院附属山中看護学校の卒業 生とする。 |
第07条 | 国立山中病院附属看護学校の旧職員と教鞭をとった講師は、希望により賛助会員となることが できる。 |
第08条 | 本会はその目的を達成するために次の事項を行う。 |
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1.定期総会 | |
2.臨時総会 | |
3.通常会員の慶弔(電報のみとする) | |
4.情報誌の発行 | |
5.ホームページ管理 | |
6.その他総会の決議を経た事項 | |
第09条 | 定期総会は3年毎の7月に開催する。 |
第10条 | 臨時総会は役員会の決議により開催する。 |
第11条 | 役員会は会長が招集し、次の事項について協議する。 |
1.総会開催に関する事項 | |
2.その他 | |
第12条 | 会議の決議は出席会員の過半数の同意による。可否同数のときは会長がこれを決める。 |
第13条 | 本会に次の役員を置く。(役員の選出は前期役員が次期役員を推薦し、総会で承認をうる) |
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1.会長1名 | |
2.副会長1名 | |
3.会計2名 | |
4.書記2名 | |
5.監査2名(内1名は前期会長とする) | |
6.クラス委員(各回生より1名選出する) | |
7.事務局3名おく 必要時、協力委員を置くことができる。 |
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第14条 | 役員の任期は3年とし、。再任は連続して2期までとする。但し本人の希望による再任はこの限りではない。また、役員には1期1万円の役員手当を支給する。 |
第15条 | 役員の任期は次の通りとする。 |
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。 | |
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代理する。 | |
3.書記は、総会、クラス委員会、役員会等の議事について記録する。 | |
4.会計は、会費納入状況、会計状況などを把握する。 | |
5.事務局は、会員の名簿の管理等をし、会員の消息を把握する。 また、ホームページの管理を行う。 |
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6.クラス委員は同級会員の状況を把握し、ならびに総会開催に協力する。 |
第16条 | 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに当てる。 |
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第17条 | 本会の通常会員は3年に1度、会費3,000円を納めるものとする。 |
第18条 | 本会の会計年度は7月1日に始まり3年後の6月30日に終わる。 |
第20条 | 本会の収支決算は定期総会において報告する。 |